[国交省] 飛行時間が10時間に満たない人でも飛行許可を得られる特別な方法の公開

記事引用: 国土交通省 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

2018年12月27日、国土交通省の無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール のサイトにおいて、「飛行経歴が10時間に満たなくても認められた無人航空機の飛行の許可・承認の例」が公開されました。

飛行経歴が10時間に満たなくても認められた無人航空機の飛行の許可・承認の例 (PDF)

許可等を必要とする無人航空機の飛行において、飛行訓練等で無人航空機を飛行させる者に10時間の飛行経歴がなくても十分な飛行経験を有した監督者の下で飛行を行うこと等を条件として許可等を行うなど、安全性の確保を前提に柔軟な対応を実施しているところです。 本事例についてご紹介いたしますので、飛行訓練等で飛行経歴が10時間に満たない者が飛行する申請の際の御参考にしてください。

つまり、

10時間の飛行経験が無い人でも飛ばせます!

ではなく、

10時間の飛行経験がある人が、ちゃんと安全対策、飛行申請、飛行許可を取られていれば、
その人の管理下なら初心者や、未経験者が飛ばす場合でも飛行許可を取る事は出来ますよ!


という事ですね。

従来は、「十分な訓練を積んだパイロット以外、許可を取る事も、飛行させる事も、何も出来なかった。」というところから、

「技術を持ったパイロットの協力があれば、 訓練を積んでいなくてもドローンは飛ばせる可能性が出てきた!」

というところまで規制が緩和されたという事になりますね!これはとても良い事だと思います。

ここで強調されるべきことは、

「ルールを守ることを前提に、規制は緩和します。」

という部分ではないでしょうか。

パイロットとしての技術、知識は安全航行の為には必要なものだとして技術を積んできた者。

ドローンを購入したり、訓練したりは考えていないが、機会があればその素晴らしさに触れられるチャンスは欲しい! SNS映えした思い出を残していきたい!

と考えていた人、双方にメリットがあり、新しいドローンの使われ方が増えていく可能性を秘めています。

例えば、今まではドローンの体験などは、周囲に何も無い広い空き地や、ドローンフィールドでしか行えませんでしたが、今後はドローン飛行をサービスとしている管理会社が許可、認可を取っている観光地等において、ドローン未経験者が撮影の為にドローンを飛ばし、思い出を残すというサービスなども検討出来る訳です。

気軽に、撮影映えするスポットでのフライトが格安で出来るようになれば、一般の方にもドローンの素晴らしさを体験頂ける機会が増え、よりドローンが身近なものへとなっていく良い切っ掛けになるのではないかと思います。

これからますます増えていくドローンを使ったサービス、産業、新しい取り組み。1つ規制が緩和されれば、10の新しいサービスが生まれていくと思います。

今後も国土交通省のドローン規制緩和の情報に注目をしていきたいと思います。